特定小型原動機付自転車の走行ルールについて

安全で楽しく利用してもらうために

乗車にあたって必ず見てください!

電動キックボードの区分一覧

原付二種

定格出力1000W以下のモーター
最高時速60km/h
原付免許では運転不可、小型自動二輪の免許が必要で、原則自動車と同じルールで走行する。
ナンバーはピンク

原付一種

定格出力600W以下のモーター
最高時速30km/h
原付や自動車運転免許で運転できる。
ヘルメット着用義務があり、交差点では二段階右折を要する場合がある。

同じに見えて全部違う!!

小型特殊

最高時速15km/h。農機などが代表例。
普通自動車運転免許を持っていれば運転可能
シェアリング事業における特例制度で小型特殊として取り扱われていたものがあるが、販売用としては存在しない車体。

特定小型原付

定格出力600W以下のモーター
最高時速20km/h
免許不要で、道路標識のルールを定める政令において「自転車」として扱われる。(「法律」上は原付の一種なのでナンバー登録・自賠責等は必須)


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特定小型原付は歩道走行モード!
この標識の歩道では、時速6キロモードで走行しなければなりません。

特定小型原付は通行禁止です
この標識では、特定小型原付も含む軽車両が通行禁止であり、「歩行者のみ」通行可能となっています。歩道走行モードでも通行できません。
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